ガバナンス(G)
コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
KOMORIは、「感動企業」を実現するとの企業理念のもと、企業活動において株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員とその家族などすべてのステークホルダーの期待に応え、責任を果たし、企業価値を最大化することが経営の最重要課題の一つであると認識しております。
そして、その実現のためには、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考え、監査役会設置会社方式を採用しております。
KOMORIでは、「経営の透明性の確保」、「経営の意思決定の迅速化」、「コンプライアンスの確保」並びに「経営のチェック機能の強化」を図ることを、コーポレート・ガバナンスの基本としております。この基本に従って経営の監視を含む諸問題に関して、コーポレート・ ガバナンスが十分機能するよう取り組んでおります。
コーポレート・ガバナンス体制
上記図は、横スクロールで全体をご覧いただけます。
コンプライアンスと内部統制
コンプライアンスおよび内部統制の考え方
コンプライアンス
企業活動を行うにあたっての基本的な指針として制定された「KOMORIグループ企業行動憲章」および「KOMORIグループ社員行動基準」に基づき、法令順守・人権尊重および社会倫理に則った活動・行動を、国内外の役員・従業員に徹底しています。また、CSR委員会およびコンプライアンス担当部署を設置し、国内のグループ会社を含めた内部通報窓口や全従業員を対象としたコンプライアンス教育の実施など、KOMORIグループ全体におけるコンプライアンスの意識の浸透と向上を図っています。
内部統制
内部統制システム | 取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を決議し、実施しております。内部統制システムの運用状況を毎年確認・評価し、その結果を取締役会に報告しております。 |
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内部監査 | 社長直属組織である内部監査室により、グループ全体の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査し、監査結果は、取締役社長、取締役会、監査役会およびCSR委員会に対して報告しております。 |
監査役・会計監査人との連携 | 監査役との定期的な意見交換、合同監査及び監査結果の共有を通じて監査役と緊密に連携し、監査の効率化や品質向上を図っております。会計監査人による四半期レビュー報告会及び期中・期末監査結果報告会などを通して、会計監査人と意見交換を行っております。 |
KOMORIグループ贈収賄禁止基本方針
平成29年12月26日施行
背景
近年、贈収賄・腐敗行為に関する法規制が国際的に強化され、摘発が厳格化しています。KOMORIグループでは、従前より、KOMORIグループ企業行動憲章で「法令の遵守と社会倫理に則った公正・透明な企業活動」を掲げ、社員行動基準で「公務員等に対する贈賄等の禁止」を具体的に明記して、違反行為の防止に努めていますが、当社グループ事業のグローバル化の進展と法規制強化や摘発の厳格化という昨今の状況に鑑み、KOMORIグループ全体の贈収賄リスクへの対応をさらに強化する必要があります。
宣言
KOMORIグループでは、2011年に「贈収賄の防止に断固たる姿勢を持って臨む」ことを取締役会において決意表明しました。米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国贈収賄防止法(Bribery Act)、中国商業賄賂規制、日本国不正競争防止法をはじめとした贈収賄防止の世界的な関心の高まりに鑑み、KOMORIグループの事業を遂行する国・地域に適用されうる贈収賄の禁止に関する法規制を遵守し、賄賂の授受を禁止するとともに、当社グループが関わる取引について正確な記録を保持することを改めて宣言することとしました。また、当社グループが関わる事業における贈収賄を排除し、清廉な事業遂行を確保するため、当社を代理して事業またはその一部を遂行する者や、当社の取引相手に対しても、これら贈収賄の禁止に関する法規制の遵守を求めます。
遵守事項
KOMORIグループは、グループのすべての役員、従業員、代理人および取引相手に、以下のことを求めます。
1.贈収賄の禁止
何人に対しても、直接・間接を問わず、賄賂の供与、申し出、約束をせず、また賄賂の受領もしないこと。
2.適切な承認手続と事後確認手続
公務員等に関する支払については、適切な承認手続に即して行い、かつ適切な事後確認(レビュー手続)を実施すること。また、民間企業の役職員に関する支払いについてもこれに準じる。
3.贈収賄規制とKOMORIグループのポリシーの理解と遵守
研修等を通じ、贈収賄に関する法規制およびKOMORIグループの行動原則を十分に理解、遵守すること。
4.代理人・取引相手のデューデリジェンスの実施と贈収賄禁止条項の導入
適法かつ疑義のない代理人および取引相手のみと事業を遂行し、これらの者と事業を遂行する前に適切なデューデリジェンス手続を行うとともに、これらの者との契約書に贈収賄を禁止する旨の条項を導入しなければならない。
5.リスク評価の定期実施
定期的にグループ会社に関する贈収賄リスクを評価すること。
6.記録保持
贈収賄に関する法規制およびKOMORIグループの行動原則に準拠していることを示せるように、記録を保持すること。
7.定期的な見直し・改善
定期的に贈収賄禁止のための行動原則および統制を見直し、必要に応じて改正・改善を実施すること。
8.速やかな報告
KOMORIグループの役員、従業員、代理人および取引相手のいずれかが、贈収賄規制や本方針に違反している疑いがある場合は、適時適切な処置を可能とするために、速やかに報告すること。
定義
- 「公務員」とは、すべての公務員、政党、公職候補者のほか、国有・政府の支配下にある企業(例として国有銀行の従業員・役員等)を含みます。
- 「代理人」とは、仲介によって取引を実施したり、KOMORIグループを代理して取引の仲介・斡旋等を実施する者をいいます。
- 「取引相手」とは、KOMORIグループが取引を実施する相手方をいいます。
- 「賄賂」とは、公務員その他の者に対し、事業獲得・維持や不当な利益を得る目的で何らかの価値を供与することをいい、いわゆるファシリテーションペイメント(政府業務の円滑化目的の支払)であっても賄賂に該当します。
- 「行動原則」とは、この『KOMORIグループ贈収賄禁止基本方針』を含む、贈収賄の禁止に関する方針、規程・基準、ガイドライン等、KOMORIグループの役員、従業員等が遵守すべき考え方やルールをいいます。
リスクマネジメント
KOMORIグループにおける個々のリスクについては、これまで各種会議体において課題認識・対策および、日常の課題対応により、一定の対策は実施されているものの、会社を取り巻く環境の変化により、重要リスクへの共通認識や部門間の連携漏れが生じ、その結果、対策の遅れにつながる懸念が出てきております。そこでCSR・環境推進室を中心に、各部門と連携して、従前に発生したリスクに対する重要度と現在直面しているリスクに対する優先度を勘案して、17項目に絞り込み取り組んでおります。
社内の活動におきましては、CEOを最高責任者としてリスクマネジメント組織を編成し、KOMORIグループ全体の観点からリスクを捉え、評価し対応しています。このため、「リスクマネジメント規程」および「リスクマネジメント運営要領」を整備し、「リクスマネジメント委員会」を設置してリスク管理に関するグループ全体の方針の策定、リスク管理体制の見直し、個別リスクに対する対策実施状況の点検・フォローを行っています。活動進捗は、四半期に1回のCSR委員会と適宜取締役会で報告しています。なお、緊急時は緊急対策本部で対応することとしています。
リスク分類 | 項目 | 項目数 |
1.現地法人管理リスク |
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3 |
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2. ハザードリスク |
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3 |
3.急激な市場変化リスク (市場のモニタリングリスク) |
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2 |
4.新規事業管理リスク |
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2 |
5.サプライチェーンリスク (部品供給リスク) |
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2 |
6.環境・気候変動に関するリスク |
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2 |
7.人財に関するリスク |
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2 |
8.コンプライアンスに関するリスク |
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上記表は、横スクロールで全体をご覧いただけます。
情報セキュリティ
情報セキュリティの侵害に係るリスク
情報セキュリティが侵害され、情報漏洩、データの破壊や改ざん、業務やサービスの停止等の被害が発生した場合、当社グループの業績に影響を与えるのみならず、当社グループへの信用失墜に繋がる可能性があります。
そのため当社グループは、情報セキュリティの推進に係るポリシーを「情報セキュリティ基準」や具体的な利用・運用ルールの要領として定めるとともに、推進組織としてITセキュリティ委員会を設置し、国内外グループ会社を含めセキュリティ体制の構築、維持、整備を行っております。また、定期的な脆弱性診断やリスクアセスメントを実施する事により、リスクを早期に発見し、対策を講じる体制を構築しております。
今後も脅威動向の変化を捉え、サイバーセキュリティ対策への取り組みを継続してまいります。